賛助会員について

賛助会員について

賛助会員規約

(目的)

第1条 この会員規約(以下「本規約という」)は、一般社団法人SPO(以下、「当法人」という)の賛助会員について、必要な事項を定めたものである。

(会員)

第2条 当法人の賛助会員とは、当法人の目的に賛同して入会し、この法人の活動を主に資金的に援助する意思を持つ個人及び団体のことをいう。

(賛助会員の種別)

第3条 賛助会員の種別は、個人会員、団体法人会員の2種類とする。

(議決権)

第4条 賛助会員は当法人の総会における議決権を持たない。

(入会)

第5条 賛助会員として入会しようとする者は、本規約を確認のうえ、当法人所定の様式による申し込みをし、理事会の承認を得なければならない。
2 当法人では、入会の申し込みをいただいた時点で、本規約を承認したとみなす。

(入会申込の拒絶等)

第6条 当法人は入会申込者が次の各項に該当する場合、入会を認めない場合がある。
 1. 入会申込書に偽名を含む虚偽の事項を記載した場合
 2. 入会申込者が本規約に反する恐れのある場合
 3. その他、前各行に準ずる場合で、当法人が入会を適当でないと判断した場合

(会費)

第7条 賛助会員は次の各項に定める年会費を納入するものとするりとする。
 1. 個人会員の年会費の額は、一口5,000円とし、一口以上を負担するものとする。
 2. 団体会員の年会費の額は、一口10,000円とし、一口以上を負担するものとする。

2 年会費の額(口数)は、賛助会員の申し出により年度毎に変更できるものとする。

(会員資格の有効期限)

第8条 クラブ会員資格の有効期限は毎年4月1日から始まり、翌年の3月末日に終わる1年間とする。
2 年度途中に入会または継続の手続きを行った場合の有効期限は納入日の当該年度末迄とする。

(届出事項の変更)

第9条 賛助会員は入会申込時に届け出た内容に変更があった場合、すみやかに当法人に届け出るものとする。
2 賛助会員が前項により届出を怠った場合に生じた損害については、当法人は当法人の故意または過失による場合をのぞき、いかなる責任も負わないものとする。

(退会)

第10条 賛助会員は、退会届を提出することにより、任意に退会することができる。
2 賛助会員が既に納入した年会費及び拠出金については返還を行わない。
3 賛助会員資格の有効期限より6か月を過ぎた時点で年会費の納入が無かった場合は退会したものとみなす。

(資格の喪失)

第11条 当法人は賛助会員が以下の各項に一つでも該当するに至った場合、賛助会員資格を取り消すことができる。
 1. 定款第10条および11条に定めるいずれかに該当する場合
 2. 賛助会員が入会申込時および届出事項時に虚偽の事項を届け出たことが判明した場合
 3. 法令もしくは公序良俗に反する行為を行った場合
 4. 政治的、宗教的な目的に利用していると認められた場合
 その他、当法人が賛助会員として不適当と認める相当の事由が発生した場合

(会員情報等の取扱い)

第12条 当法人は、当法人が保有する賛助会員が入会申込に届け出た情報(9条により変更された情報もふくむ)を厳正に管理し、その保護のために必要な措置を適切に講ずるよう努める。
2 当法人は、賛助会員情報を本人または団体の同意を得ずに当法人の活動以外の目的に利用しないこととし、以下の場合を除き賛助会員情報を第三者に提供しないものとする。
 1. あらかじめ当該会員情報にかかる賛助会員の同意が得られた場合
 2. 法令により開示を求められた場合
 3. 個別の賛助会員を識別できない状態で提供する場合
3 賛助会員は自身の会員情報の開示・訂正の請求を随時行えるものとする。
4 当法人は、当法人による賛助会員の取消しまたは賛助会員の退会から1年を経過したときは、会員情報を破棄できるものとする。

(規定の追加・変更)

第13条 当法人は円滑な運営のため必要とされる事項が生じた場合、理事会の決議を経て本規約の変更を行う事がある。
2 本規約の変更・改正・削除を行った場合は、事務所の公衆の見やすい場所に掲示しなければならない。
3 変更後の本規約については、当法人のサイト上への掲載、電子メール、書面その他当法人が適切と判断する方法により通知した時点からその効力を生じる。

(附則)

この規約は令和4年4月1日から施行するものとする。

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