クラブ会員について

クラブ会員について

「一般社団法人SPO」クラブ会員規約

(目的)

第1条 このクラブ会員規約(以下「本規約という」)は、一般社団法人SPO(以下、「当法人」という)のクラブ会員について、必要な事項を定めたものである。

(会員の定義)

第2条 クラブ会員とは、当法人が提供する事業およびサービスの利用(教室・スクール・イベント等への参加)を主とする個人のことをいう。

(クラブ会員の種別)

第3条 クラブ会員の種別は、キッズ会員、ジュニア会員、一般会員、シニア会員、家族会員の5種類とする。

(入会資格)

第4条 当法人の目的に賛同し、本規約を遵守する旨を誓約できるもの(入会者が18歳未満の場合は親権者)とする。

(入会)

第5条 クラブ会員として入会するものは、当法人所定の様式による入会申込書に必要事項を記入押印のうえ、年会費を添えて事務局に提供するものとする。また、申込者が18歳未満または高校生の場合には、親権者の同意書を添付するものとする。
2 18歳未満または高校生がクラブ会員として入会する場合の年会費は、親権者が納入義務を負う。
3 すでに納入した年会費およびその他拠出金は、返還を行わない。

(入会申込の拒絶等)

第6条 当法人は入会申込書が次の各項に該当する場合、入会を認めない場合がある。
 1. 入会申込書に偽名を含む虚偽の事項を記載した場合
 2. 入会申込者が本規約に反する恐れのある場合
 3. その他、前各行に準ずる場合で、当法人が入会を適当でないと判断した場合

(会費)

第7条 クラブ会員の会費は次の通りとする。

種 別対 象年会費
キッズ会員小学生未満1,500円
ジュニア会員小学生・中学生2,000円
一般会員高校生以上3,000円
シニア会員65歳以上2,500円
家族会員 同居している家族(3名まで加入可)6,000円

2 家族会員として入会しようとするものは、一世帯につき3名迄とし、当法人所定の申込書により同時期に申請するものとする。当該年度中の他種別からの変更は行わない。
3 クラブ会員は、自身が参加する教室・スクールで個別に設定された月会費(参加料)を納入する。月会費(参加料)については、各教室・スクールごとに代表者または会計担当者が取りまとめを行い事務局に納入することとする。

(会員証)

第8条 クラブ会員はクラブが発行する会員証を所有し、各種教室・スクール等に参加する場合は必ず会員証を持参しその教室の代表者に提示する。会員証の提示がない場合には、教室・スクール等に参加することができない。
2 クラブ会員は会員証を他人に貸与または譲渡することができない。貸与または譲渡によりクラブに損害を与えたときは、その損害相当額を弁償しクラブ会員資格を喪失する。
3 クラブ会員は会員証を紛失または盗難にあった場合、速やかに事務局へ届け出るものとし、再発行の手続きを行うものとする。再発行に係る費用は 200円とし、会員の実費負担とする。

(会員資格の有効期限)

第9条 クラブ会員資格の有効期限は毎年4月1日から始まり、翌年の3月末日に終わる1年間とする。
2 年度途中に入会または継続の手続きを行った場合の有効期限は納入日の当該年度末迄とする。

(会員資格の更新)

第10条 クラブ会員資格の更新について、クラブ会員または当法人から特に申し出がない限り、有効期間満了日の翌日から1年間延⾧するものとし、以後も同様とする。しかし有効期限満了日の翌日から6か月を過ぎた時点で年会費の納入が無かった場合、特別な理由のある場合を除いてクラブ会員資格を喪失する。

(届出事項の変更)

第11条 クラブ会員は入会申込時に届け出た内容に変更があった場合、すみやかに当法人に届け出るものとする。
2 クラブ会員が前項により届出を怠った場合に生じた損害については、当法人は当法人の故意または過失による場合をのぞき、いかなる責任も負わないものとする。

(退会)

第12条 クラブ会員は、退会届を提出することにより、任意に退会することができる。
2 クラブ会員が既に納入した年会費及び拠出金については返還を行わない。
3 クラブ会員資格の有効期限より6か月を過ぎた時点で年会費の納入が無かった場合は退会したものとみなす。
4 任意に退会した者の再入会はこれを妨げない。

(資格の喪失)

第13条 当法人はクラブ会員が以下の各項に一つでも該当するに至った場合、クラブ会員資格を取り消すことができる。
 1. 定款第10条および11条に定めるいずれかに該当する場合
 2. クラブ会員が入会申込時および届出事項時に虚偽の事項を届け出たことが判明した場合
 3. 法令もしくは公序良俗に反する行為を行った場合
 4. 政治的、宗教的な目的に利用していると認められた場合
 その他、当法人がクラブ会員として不適当と認める相当の事由が発生した場合

(自己の責任)

第14条 クラブ会員はクラブの活動に際しては、施設管理者並びに指導者の指示に従い、自己の責任において行動するものとする。

(保険の加入)

第15条 当法人は、スポーツ安全保険等の保険に加入する。
2 当法人は、加入した保険内容についてクラブ会員へ説明を行わなければならない。
3 クラブ会員は、クラブ活動中および往復活動中に事故が起きた場合はクラブが加入する保険等の適用範囲外一切の損害賠償をクラブおよび指導者に対して請求しないものとする。
4 クラブ会員が各種大会等に参加する場合は、自身の所属する教室またはスクールの代表者による承認を得るものとする。

(会員情報等の取扱い)

第16条 当法人は、当法人が保有するクラブ会員が入会申込に届け出た情報 (11条により変更された情報もふくむ)を厳正に管理し、その保護のために必要な措置を適切に講ずるよう努める。
2 当法人は、クラブ会員情報を本人または団体の同意を得ずに当法人の活動以外の目的に利用しないこととし、以下の場合を除きクラブ会員情報を第三者に提供しないものとする。
 1. あらかじめ当該会員情報にかかるクラブ会員の同意が得られた場合
 2. 法令により開示を求められた場合
 3. 個別のクラブ会員を識別できない状態で提供する場合
3 クラブ会員は、自身の会員情報の開示・訂正の請求を随時行えるものとする。
4 当法人は、当法人によるクラブ会員の取消しまたはクラブ会員の退会から1年を経過したときは、会員情報を破棄できるものとする。

(規定の追加・変更)

第17条 当法人は円滑な運営のため必要とされる事項が生じた場合、理事会の決議を経て本規約の変更を行う事がある。
2 本規約の変更・改正・削除を行った場合は、事務所の公衆の見やすい場所に掲示しなければならない。
3 変更後の本規約については、当法人のサイト上への掲載、電子メール、書面その他当法人が適切と判断する方法により通知した時点からその効力を生じる。

(附則)

この規約は令和4年4月1日から施行するものとする。

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